情報漏洩防止|日立ソリューションズ『情報漏洩防止ソリューション 秘文』のご案内です。

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ソフトウェア使用許諾契約書 英語版

平素、当社ソフトウェア製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本サイトからソフトウェアをダウンロードする前に、本「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みの上、ご使用条件
をご確認ください。本「ソフトウェア使用許諾契約書」をご承諾いただける場合は、下記の「承諾する」を選択してください。
「承諾する」が選択された時点でソフトウェアの使用許諾契約が成立したものとさせていただきます。




機密ファイル復号プログラム ソフトウェア使用許諾契約書


株式会社日立ソリューションズ

本「使用許諾契約書」は、当サイトからダウンロードできる機密ファイル復号プログラム(以下、「本ソフトウェア」とする)の使
用等について、お客様と株式会社日立ソリューションズ (以下、「日立ソリューションズ」とする)の間で交わされた唯一の合
意文書です。
本ソフトウェアの著作権は日立ソリューションズが有しており、日立ソリューションズは、お客様が本使用許諾契約書の定め
を遵守することを条件に、本ソフトウェアを使用、複製または第三者に再配布することを許諾します。

第1条 お客様の権利
お客様は、以下に定める使用条件のもと、本ソフトウェアを使用、複製または第三者に再配布することができます。 お客様
がこの使用条件に違反した場合には、日立ソリューションズはお客様に対する使用許諾を解除することができます。この場
合、お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのすべての複製物を速やかに破棄しなければなりません。
 (1) お客様は、以下に明記されている以外の条件下で本ソフトウェアを使用、複製、または再配布することはできません。
   また、以下に明記されている条件下における複製、再配布を除き、著作権法上のいかなる利用行為(改変、翻案等)を
   行うこともできません。
 (2) お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル等、リバースエンジニアリング行為を行うことはできません。
 (3) お客様は、本ソフトウェアを正当な業務等の目的で使用することができ、使用するために必要な範囲内でバックアップ
   等の複製を行うことができます。 また、下記の条件下で本ソフトウェアを第三者に対し、 再配布すること、または再配
   布を目的として複製することができます。
    @無償にて配布すること。
    A商用目的で使用しないこと。
    B本使用許諾契約書を本ソフトウェアに添付して配布すること。
 (4) お客様は、本ソフトウェアを固定している記録媒体を廃棄する場合、固定された本ソフトウェアを必ず消去してから破
   棄するものとします。

第2条 保証の不提供
日立ソリューションズは本ソフトウェアまたは技術サポート(提供される場合)について、法律上の瑕疵担保責任を含め、商
品性の保証、特定目的適合性の保証を含む明示もしくは暗示のいかなる保証責任も負わないものとします。
日立ソリューションズは、別途規定した場合を除き、本ソフトウェアに対して技術サポートを提供いたしません。

第3条 責任の制限
日立ソリューションズおよび本ソフトウェア開発者は、本ソフトウェアのご使用に関し、お客様に生じた損害に対するいかなる
賠償の責も負いません。

第4条 輸出の制限
本ソフトウェアの全部もしくは一部を単独で、または、他の製品と組み合せ、もしくは他の製品の一部として、
直接または間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、お客様は「外国為替及び外国貿易法」の
規制および米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
 (1) 輸出するとき。
 (2) 海外に持ち出すとき。
 (3) 非居住者へ提供し、または、使用させるとき。
 (4) 前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」または外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
また、 本ソフトウェアは「米国輸出管理規則」の対象であり、 再輸出に際しては米国政府の許可を必要とする場合がありま
す。米国の輸出規制国(2014年2月現在:イラン、キューバ、シリア、スーダン、北朝鮮)、規制対象の生物・化学兵器/核兵
器/ミサイルの拡散活動に関わる組織、米国政府の規制対象者リスト(Denied Persons List等)に載っている人または組織
に対して、再輸出を行うには、米国商務省安全保障局(BIS)および/または米国財務局資産管理部(OFAC)から事前に書
面で輸出ライセンスを取得する必要があります。このソフトウェアを他の製品に組み込んだ場合でも、こうした米国輸出ライ
センスの取得が必要です。また、本ソフトウェアは中国の「商用暗号管理条例」の対象であり、企業と個人は、原則として中
国においては「中国以外の外国暗号製品を使用してはならない」(第14条)との規定により、中国政府の輸入許可証および
使用許可証の取得が必要です。なお、フランスについても独自の暗号規制法がありますが、日立ソリューションズにて、本
ソフトウェアの使用許可を取得しておりますので、使用が可能です。また、ロシアについても、独自の国内規制法があり、個
人利用かどうかを問わず、無許可でのロシアへの持ち込み、ロシアでの利用等が禁止されています。

第5条 管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。

−以上−    

     この契約書に関してご不明な点がございましたら、下記宛に書面にてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
              〒140−0002 東京都品川区東品川4丁目12番7号(日立ソリューションズタワーA)
                                                   (株)日立ソリューションズ



本「ソフトウェア使用許諾契約書」に承諾しますか?


   

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